株式会社株券発行不発行について
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(非上場会社)
会社の登記事項証明書をみてみると、下記のような内容が登記されていることがあります。
株券を発行する旨
の定め
当会社の株式については、株券を発行する。
平成17年法律第87号第1
36条の規定により平成18
年 5月 1日登記
この会社は株券を発行しますという内容ですが、今まで自分の会社にはそんな登記はなかったような・・・
と感じる方もいるかもしれません。
これは会社法施行に伴い、登記すべき事項が変更されたためです。
施行前は、株券を発行しないときは、その旨を登記するとされていましたが、会社法では株券を発行するときは、その旨を登記するとなりました。
そして会社法施行日(平成18年5月1日)に、『株券を発行しない』と登記されていない会社は、
『株券を発行する会社』とみなされ、その旨の登記がされるようになりました。
たとえ株券発行会社と登記されていても、株式に譲渡制限の規定がおいてある場合は、株主からの請求があるまで株券を発行しなくてもよいとされているため、このままでも問題はない場合が多いです
(ただし株券発行会社と登記されている以上、株式を譲渡する場合は株券の交付が必要です)
実際に株式を発行しておらず、また発行する予定もないのであれば、株券を発行する旨を廃止する登記を申請したほうがよろしいかと思います。
手続きとしては、まず株主総会を開催し、株券発行の定めを廃止する決議が必要です。
決議後、その効力発生日の2週間前までに、株主や登録質権者に対して通知をする必要がありますが、これは実際に株券を発行している場合と、していない場合とで手続きが分かれます
株券を発行している場合
@ 株券を発行する旨の定款の定めを廃止すること
A 定款の変更がその効力を生じる日
B その日において当該株券は無効となること
この3つを株主や登録質権者に対して通知し、さらに定款所定の公告をする必要があります。
株券を発行していない場合
@ 株券を発行する旨の定款の定めを廃止すること
A 定款の変更の効力を生じる日
この2つを株主や登録質権者に対して通知をする。または定款所定の公告をもって代えることもできます。
会社法施行に伴い、登記官の職権により登記事項が変更されている部分がいくつかあります。
登記事項が現在どのようになっているか、定期的に確認されたほうがよろしいかもしれません
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