横浜市 役員変更 本店移転登記

堀江司法書士事務所 п@045-988-1955
  相続登記 抵当権抹消 贈与登記 財産分与 不動産売買 会社設立 債務整理 お問い合わせ  
 司法書士>商業登記 お問い合わせはお電話またはメールで。お気軽にどうぞ。
相続による不動産の名義変更登記
抵当権の抹消登記
不動産の贈与登記
住所(氏名)の変更登記
不動産売買の登記
株式会社の設立
取締役・監査役の変更
取締役会の廃止
本店移転の登記
解散登記・清算結了
法定後見制度
任意後見制度
任意整理(分割返済交渉)
個人民事再生の申立て
自己破産の申立て


横浜市青葉区青葉台にある司法書士事務所です(地図

横浜市北部(青葉区・緑区・都筑区・港北区) 町田市を中心に業務を行っております。

特定商取引法に基づく表記
免責事項


 
会社設立登記・役員変更・本店移転から解散登記
株式会社の設立登記から解散登記
役員変更・増資・本店移転登記など登記事項の変更
株主総会議事録など法務局提出書類の作成について

 商業登記(法人登記)

会社は商号・目的・資本金・役員などの法定事項を登記し公示することが法律上義務づけられています
これにより、取引主体としての会社の信用を保持し取引そのものの安全を保護する役割を担っています。

会社設立から役員変更、組織再編から解散まで会社を運営する上で登記は欠かせないものとなっています。

司法書士は商業登記に関する手続きの専門家として、会社法のもと必要とされる手続からその実体を反映させる登記申請まで、一連のご相談に応じております。 

ご相談はお電話(045-988-1955)または当ホームページよりお問い合わせください。
またお問い合わせの際には、事前に、会社の定款・登記事項証明書などをご用意ただけると
手続きの流れやご費用などより具体的にご回答できます。



 主な登記手続き


株式会社設立 <ネット見積もり>
株式会社は登記をすることによって成立します
司法書士は会社設立に必要な書類の作成から法務局への登記申請まで、依頼者に代わり手続きをいたします 会社設立


本店移転
本店所在地が変更となったとき、2週間以内に法務局へ申請をしなければなりません。
手続きは定款の規定、法務局の管轄によって異なります
株主総会議事録の作成から法務局への登記申請まで、司法書士にご相談ください 本店移転


解散登記・清算結了
会社の存続期間の満了、定款に定めた事由の発生、また株主総会の決議により会社は解散します。
しかし、解散の登記を申請しても、すぐに登記簿は閉鎖されるわけではありません。
会社の財産、債権、債務などを調査し清算手続きを完了させ、その旨を登記ことすることで登記簿は閉鎖されます
 解散・清算結了




相続登記費用の見積もり
 
 
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目5番地10-801号
堀江司法書士事務所 司法書士 堀 江 康 之
TEL 045-988-1955  FAX 045-988-1956