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株式会社の設立登記登記について
株式会社設立には定款の作成・公証役場での認証
資本金の払込、役員の選任など様々な手続きが必要です

必要書類の作成から登記申請までご相談ください

株式会社 設立登記

必要書類や登記費用は設立しようとする会社の形態(出資者・資本金・役員の人数など)により異なります。
お電話(045-988-1955)、当ホームページより、お問い合わせください。

お問い合わせフォームで該当事項を入力していただければ、必要書類やご費用などより詳しくご案内いたします。
またホームページ上でも登記費用のお見積もりができますので、ご利用ください。
⇒ お問い合わせ票 (wordファイル)
⇒ お問い合わせ (SSL暗号化)


現在のところ横浜市や川崎市、町田市内の会社設立について、比較的多くのご相談・ご依頼いただいておりますが、
それ以外の地域も対応できますので、お気軽にご相談ください。





info 必要書類について

会社設立登記に関し、事前にご用意していただきたい書類一覧です。
設立する会社の形態により、ほかにも必要となる書類があります。詳しくは、別途お問い合わせください。

株式会社設立 必要書類一覧
発起人の印鑑証明書 各1通
役員(取締役・監査役)の印鑑証明書 各1通
資本金を振込む銀行口座 発起人(個人)名義のものであれば結構です
発起人・取締役・監査役の身分証明書 運転免許証など顔写真つきのもの
会社の実印となる印鑑 類似商号の調査完了後の作成をお勧めします




株式会社設立 登記費用のお見積もり


登記費用は、資本金の額、発起人・役員の人数により異なります。
ホームページ上で、会社設立登記費用の計算(お見積り)ができます。ご利用ください。

【計算プログラムについてのご注意】
 ◇資本金3,000万円以下の会社を想定して計算しております。
 ◇会社法が規定する全ての株式会社には対応していない点、あらかじめご了承ください。
 ◇ご不明な点はお電話やメールでお問い合わせください。

お見積もり計算プログラム (株式会社設立)

<登記費用の一例>
発起人(兼取締役):1名   資本金:100万円   本店所在地:神奈川県 東京都内

手続項目 @ ご自身で手続きをしたとき A 当事務所に依頼をしたとき
司法書士手数料 (※1)  0円 53,000円
定款認証費用 53,000円 53,000円
収入印紙(定款貼付) (※2) 40,000円 0円
登録免許税 (※3) 150,000円 146,000円
登記事項証明書 700円/1通 700円/1通
印鑑証明書 500円/1通 500円/1通

合 計 @ 244,200円 A 253,200円
(源泉所得税含む)

※1 資本金や発起人・役員数により異なります
※2 電子定款認証により、収入印紙40,000円が不要となります
※3 インターネットを利用した登記申請により減税が受けられます ( 租税特別措置法84条の5 )




info 電子定款認証・インターネットを利用した登記申請について

現在、インターネットを利用した定款認証(電子公証)や登記申請(オンライン申請)をすることにより、
印紙代や登録免許税を節約することができます。(当事務所は、電子定款認証・オンライン申請に対応しています)

電子公証やオンライン申請をするには、電子証明書の取得をはじめ、専用ソフトなど導入・設定をする必要があるため、
個人の方が行なう場合、費用対効果を考えると現実的ではありません。

結果的に、司法書士に依頼した場合でも、実質わずかな負担で手続きができます。ご相談ください。




info 会社設立後についても

会社設立後についても、役員の追加や本店所在地の変更など、登記手続きが必要な場面は数多くあります。
会社設立後も、必要書類の作成や登記申請まで当事務所にお任せください。

設立時のデータも保管しておりますので、メールでのご相談をはじめ、書類作成などもスムーズに対応できると思います。





株式会社設立 手続きの流れ


1お問い合わせ

・ お電話・ホームページよりお問い合わせください。
・ どのような会社を設立するかお伺いの上、お見積もりを算定いたします。
⇒ お問い合わせ票 (wordファイル)
⇒ お問い合わせ (SSL暗号化)


2類似商号の調査

・ 近隣に同じ商号で、同じ目的の会社が登記されていないか調査します。
・ 同じような会社が存在した場合でも登記自体は可能ですが、事後のトラブル防止のため調査が必要です。
・ 調査後、正式に会社の商号・目的が決定することになります。


3必要書類の作成 送付

・ 必要書類を作成し、ご郵送いたします。またご費用のお振込もお願いいたします。
・ 主に発起人や役員となる方からの署名、実印での押印をお願いすることになります。
・ 署名・押印後、事務所まで郵送またはご持参してください。


4定款認証 資本金の振込み

【当事務所】 公証役場にて定款認証いたします (原則、電子公証を利用します)
【発起人】   資本金の払込み (定款作成日後に指定の口座へお振込ください)


5法務局へ登記申請

・ 本店所在地を管轄する法務局へ登記申請いたします。
・ 申請日から10日前後で登記が完了いたします。


6登記事項証明書 印鑑証明書の送付

・ 完了後の登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書を郵送いたします。
・ これで登記手続きは終了となります





会社設立後に関連する登記

取締役、監査役の追加
株式会社会社成立後に取締役や監査役を追加することができます。
取締役・監査役は株主総会により選任されます。
登記手続きには選任したことを証する株主総会議事録、選任されたものの就任承諾書、さらには印鑑証明書が必要な場合があります。


本店所在地の変更
本店所在地を移転したとき、移転した日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
登記手続きについて、移転先が同じ法務局管轄内か、管轄外の法務局に移転するかで、必要書類・登録免許税などが異なります。


増資・株式発行
株式会社は新たに株式を発行し資本を増加することができます。
出資財産について金銭が一般的ですが、金銭以外の財産も資本金として計上することができます(現物出資)
一定の要件を満たす場合、簡易な手続で現物出資をすることができます。ご相談ください


取締役会の設置
取締役が3名以上の場合、株主総会の決議により取締役会を設置することができます。
ただしこの場合、監査役が1名以上必要となりますので注意が必要です。
































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免責事項

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法務省
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〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目5番地10-801号
堀江司法書士事務所 司法書士 堀 江 康 之
TEL 045-988-1955  FAX 045-988-1956