株式会社設立手続き
株式会社設立の必要書類やご費用について、 設立しようとする会社の形態(出資者・資本金・役員の人数など)により異なります。 お電話(045-988-1955)やメールフォームよりご相談ください。
メールフォームである程度入力していただければ、必要書類やご費用などより詳しくご案内いたします。 またホームページ上でも手続費用のお見積もりができますのでご利用ください。 登録免許税含め総額で算出されます
株式会社設立 登記費用のお見積もり
設立しようとする会社について該当する事項を選択していただければ、手続費用が表示されます。 (お見積もりの段階ですので多少の増減はご了承ください)
事前にご用意していただきたい書類
株式会社設立 手続きの流れ
お電話・ホームページよりお問い合わせください。
どのような会社を設立するかお伺いの上、お見積もりを算定いたします。
近隣に同じ商号で、同じ目的の会社が登記されていないか調査します。
同じような会社が存在した場合でも登記自体は可能ですが、事後のトラブル防止のため調査が必要です。
調査後、正式に会社の商号・目的が決定することになります。
必要書類を作成し、ご郵送いたします。またご費用のお振込もお願いいたします。
主に発起人や役員となる方からの署名、実印での押印をお願いすることになります。
署名・押印後、事務所まで郵送またはご持参してください。
【当事務所】 公証役場にて定款認証いたします (原則、電子公証を利用します)
【発起人】 資本金の払込み (定款作成日後に指定の口座へお振込ください)
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請いたします。
申請日から10日前後で登記が完了いたします。
完了後の登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書を郵送いたします。
これで登記手続きは終了となります
会社設立後に関連する登記
取締役、監査役の追加 株式会社会社成立後に取締役や監査役を追加することができます。 取締役・監査役は株主総会により選任されます。 登記手続きには選任したことを証する株主総会議事録、選任されたものの就任承諾書、さらには印鑑証明書が必要な場合があります。
本店所在地の変更 本店所在地を移転したとき、移転した日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。 登記手続きについて、移転先が同じ法務局管轄内か、管轄外の法務局に移転するかで、必要書類・登録免許税などが異なります。
増資・株式発行 株式会社は新たに株式を発行し資本を増加することができます。 出資財産について金銭が一般的ですが、金銭以外の財産も資本金として計上することができます(現物出資) 一定の要件を満たす場合、簡易な手続で現物出資をすることができます。ご相談ください
取締役会の設置 取締役が3名以上の場合、株主総会の決議により取締役会を設置することができます。 ただしこの場合、監査役が1名以上必要となりますので注意が必要です。