株式会社設立登記 必要書類登記費用のお見積もりについて

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【株式会社 設立登記】

会社を設立するには今後の事業計画をふまえて、どのような会社をつくりたいか打合せをする必要があります。
打合せから登記完了までの流れを簡単にご説明いたします。


どのような株式会社を設立するか打合せをします
質問事項にお答えいただいたものを当事務所までメールやFAXまたはご持参ください。
(この時点でお見積もりをお伝えいたします)
類似商号の調査
近隣に同じ商号で、同じ目的の会社が登記されていないか調査します。同じような会社が存在した場合でも登記自体は可能ですが、後日のトラブルを防止するため調査が必要です。
調査後、正式に会社の商号・目的が決定することになります。
当事務所にて書類の作成・郵送します
会社の実印となる印鑑のご用意をお願いいたします。主に発起人や役員となる方からの署名・実印での押印をお願いすることになります。
署名・押印後、事務所まで郵送またはご持参してください
またご費用のお振込もお願いいたします。
公証役場にて定款認証いたします
(原則、電子公証を利用します)
資本金の払込み
(定款作成日後にお振込)
法務局へ登記申請 (オンライン申請対応)
登記完了
完了後の登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書を郵送いたします。

 
はご依頼者
 
は当事務所で行なうことになります。
受託から登記申請まで打合せ・書類のやりとりで10日から15日、登記申請から登記完了まで法務局により異なりますが、5日から20日ほどかかります。
受託から登記完了まで通常1ヶ月ほどかかる場合が多いです。余裕をもってご相談いただけると幸いです。
お急ぎの場合はあらかじめその旨お伝えください。可能な限り対応いたします。

【株式会社設立 登記費用について】

株式会社 設立登記にかかる費用は本店所在地や会社の形態によって異なりますのでお問い合わせください。
またホームページ上でもある程度のお見積もりはできますので、ご利用ください。
また、事前にご用意していただきたい書類は次の通りです。
 ・発起人の印鑑証明書
  (発起人の中に法人が含まれる場合、法人の印鑑証明書、登記事項証明書)
 ・発起人名義の通帳(出資者が発起人のみの場合)
 ・役員の就任される方全員の印鑑証明書 各1通
 ・発起人・代表取締役の身分証明書やその写し

合同会社は平成18年5月の会社法施行によって認められた法人です。

株式会社とは異なり、株式を発行し第三者から広く資本金を調達することはできません。
また出資した者は社員となり、業務を執行する権限を有することになります。
(このあたり出資者と経営体が分離している株式会社とは異なります)

また、業務の執行は出資の割合ではなく社員の過半数の一致によって決定することになります。
(もちろん定款で別段の定めを規定することも可能です)
定款の変更など会社の自治については全員の一致で決定することになります。

しかし、株式会社と同様に有限責任社員のみで構成されるという点が大きなポイントです。
つまり原則、出資した金額についてのみ責任を負うということになります
(それに伴い株式会社同様、資本金も登記事項となります)
株式会社と同じく法人格を有しますし、一人会社も設立可能です。

また設立に関する費用(登録免許税等)は株式会社と比べると少額ですみます。
  株式会社 合同会社
公証人による定款認証 必要
(公証人による認証費用 5万円〜)
不要
設立登記の登録免許税 15万円〜 6万円〜

ただ現在のところ社会的信用は株式会社のほうが高いといえます。
株式会社も会社法施行により最低資本金の廃止や一人会社が可能になるなど、
従来と比べ簡易に設立することができるようになりました。

しかし会社設立後の事業計画を考慮すると合同会社でも十分目的を達成することができる場合も多いかもしれません。

相続登記・抵当権抹消登記については全国対応いたします。その他の業務もご相談ください。

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