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たとえば、あなたの父親が認知症になってしまったとき
もちろん普段から身の周りの介護をすることはできます。しかしこれだけでは不都合な場面が出てきます。
父親が持っている財産(たとえば不動産や預金など)を管理・処分する場合、当然にあなたが代理をすることができるというわけではありません。親子関係だからといって
当然に本人(父親)を代理することはできない
のです。
しかし介護の費用を捻出するなど、そのような場面に遭遇することはあるかと思います。
そんなとき助けてくれる制度が
成年後見制度
です。たとえばあなたが成年後見人に選任されたとします。
あなたは本人の代理人として財産の管理や
本人のための
契約を行なうことができるようになります。
もしあなたの知らないところで、本人が高額の商品を買わされるということがおきたとき、あなたはその契約を取消すことができます。
このようにして、本人の権利や財産を守ることができるようになります。
成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。一般的には本人の親族が選任されることが多いですが、事情が複雑な場合や身寄りがない方の場合、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されています。
ここで知っておいていただきたいことがあります
成年後見人は本人の代理人です。しかもただの代理人ではありません。
本人の権利や財産を守るべき義務を負った
代理人なのです。
本人の財産を守るため普段から家計簿をつけたり、たとえば本人が入院をするときは病院と契約する、本人の税務申告をする、ときには家庭裁判所から業務内容についての報告や監督を受けることもあります。
しかし、この制度は判断能力が不十分なために、本人の権利や財産の守りため法律面、生活面から支援する制度です。今後、一層この制度が活用されていくことと思います。
詳しくは専門家(弁護士や司法書士)にご相談ください。
また
社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
のホームページもご覧ください。
もし自分が認知症になってしまったら・・・
つい他人事のように考えてしまいがちですが、
法定後見
のお話の内容は自分自身にもおこりうることです。あまり考えたくはないことかもしれません。しかし自分が健康なうちに何か準備しておくことはあるでしょうか。
任意後見契約
というものがあります。これも成年後見制度のひとつです。
これは自分が健康なうちに、自分自身の判断能力が衰えてしまったときに備え、将来のために後見人(任意後見受任者といいます)となる人を決めておく契約です。
これは必ず公正証書によって契約をしなければなりません。
そして将来、自分(本人)の判断能力が衰えてしまったとき本人や親族、任意後見人受任者などの家庭裁判所への申立によって任意後見受任者が後見人となり、サポートを受けていくことになります。
ひとつ心配なことがあります
当然、任意後見契約は自分が信頼のおける人と公正証書で契約をしたはずです。しかし将来、任意後見人が本人の意とはまったく異なる財産管理、ときには本人の財産を好き勝手に使ってしまうということがないともいえません。
本人(自分)の判断能力が衰えてしまった今、それを本人が止めるのは非常に難しいでしょう。任意後見人をチェックする機関が必要です。
そこで法律は任意後見契約とは、『
任意後見受任者を監督する者(任意後見監督人といいます)が選任されてはじめて効力が生じるもの
』と規定しています。
つまり実際には、家庭裁判所への申立後『任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見受任者は任意後見人となり、本人を支援していく』というわけです。
そして任意後見人が本人のために日常の業務を行なっているか、裁判所から選任された任意後見監督人の監督のもと、法律面・生活面からのサポートを受けることができるようになります。
成年後見制度は、『本人の自己決定権の尊重』『本人の残存能力の最大限の活用』などを念頭に制度化したものです。まだまだ始まったばかりの制度で、認知度もそんなに高くはないかもしれませんが、今後一層活用されていく制度だと考えられています。
これまで成年後見制度について簡単に述べてきましたが、後見人が選任されたからといって全て解決するわけではありません。
後見人に選任されたけど、普段どのようなことに気をつければいいのか・・
後見人があまり業務を行なっていないような・・・
任意後見契約をしているけど取消したい
など本人や後見人、また後見人以外の方からの相談は今後ますます増えていくと思います。
ご相談の際には、これまでの経緯など実情をお伺いした上で、具体的な対応などお伝えできればと思っています
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目5番地10-403号
堀江司法書士事務所 司法書士 堀 江 康 之
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