債務整理(任意整理、個人民事再生、自己破産)借金相談、借金返済相談

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債務整理 手続の流れ ご費用について 手続の特徴

現在お問い合わせの多い分野です。
他人には相談しにくいところではありますが、悩んでいるだけでは解決しません。
問題解決のため法律は様々な救済措置を講じています。まずはご相談ください。

ご相談の際には、今後とりうる解決手段から注意事項、また必要となるご費用もご説明いたします。
(債務整理のご本人からのご相談については、相談料はいただいておりません)

メールやお電話でのご相談も可能ですが、この分野はお互いの信頼関係が大切です。
正式に受託する前に必ず直接お話をさせていただいております。
(ご相談の際、お持ちいただきたいもの⇒こちら

また司法書士には守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。

借金の問題については、当事務所に依頼をするか否かを問わず、
お早めに専門家(弁護士・司法書士)にご相談されたほうがよろしいかと思います。



まず、各債権者(貸金業者)に受任通知を送付すると同時に、これまでの取引履歴の提示を請求します。
利息制限法に従って、残債を計算しなおします。

受任通知を送付すれば取立てや返済の催促がとまります。
その間に、実際に月々いくらまでなら返済が可能なのか、しっかり検討します。

今後、3年から5年で分割弁済が可能であれば任意整理(各債権者との和解)となります。
返済が難しいようでしたら、やはり破産を選択しなければなりません。
しかし継続的収入が見込まれる方であれば、個人民事再生手続きを利用することができます。

任意整理を選択する場合、大まかな手続きのながれは次のようになります。
債権額の調査 (正確な負債の調査・収入・支出の調査)
上記調査結果をふまえて、今後とりうる手続き方針の提示・決定
各債権者と交渉、和解案の提示 または裁判所へ調停等の申立
和解の成立・和解案に従った返済
どの手続きを選択するにしても、いま現在どのくらいの債務を負っているか、月々の収入・支出を調査し、
月々どれくらいの金額を返済できるか算定する必要があります。まずこれがスタートです。

一連の手続きが終了するまで半年以上かかる場合がほとんどです。
ですが抜本的解決を図るために手続きを進めていきます。
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債務整理のご費用については、事案により異なりますが次のとおりです。

 【任意整理】
   1社につき31,500円 (3社以上の場合)
   減額報酬 10.5%   過払報酬 20.5%
   そのほか、切手・印紙代など実費

 【個人民事再生】
   基本報酬 265,000円〜(債権者数によります) ※住宅ローンあり 315,000円〜
   別途、実費(予納金、印紙代)が必要です。

 【自己破産】
   基本報酬 210,000円〜(債権者数によります)
   別途、実費(予納金、印紙代)が必要です。

 ご費用については分割払もできますのでご相談ください。詳しくは面談の際にご説明いたします。

各手続きの特徴を簡単に記載してみました。

特 徴

任意整理

・裁判所は関与しない和解手続きなので比較的利用しやすい。
・利息制限法に違反した金利で支払いを続けているた場合は、 返済金減額(ときには過払金の返還)が可能です。
・和解成立後3年〜5年かけて分割払をしていくことになります。
・債権者が多い場合、和解案の同意が得られない可能性があります。
・元本カットは難しいです
特定調停
・金銭債権につき支払不能の恐れのある場合に利用できます。
・裁判所(調停委員)が関与し、当事者双方の合意を目的とします。
・申立費用も低額です。
・和解成立後3年〜5年かけて分割払をしていくことになります。
・債務名義化するのでその成立した内容には特に注意が必要です
個人民事再生
・継続的に収入の見込まれる方のみ利用することができます。
・一定の金額を3年間かけて弁済していく手続です。
・返済計画によって結果的に元本カットができます。
・住宅ローンがあるときでも、住宅も失わずにすむ場合があります。

個人民事再生にはさらに二つの手続きがあります。
小規模個人再生
・債権額の調査後、その金額の5分の1(最低100万円から)を 支払うことにより免責されることになります。
・債権者の半数の反対がなければ再生計画案が確定します

給与所得者等再生
・小規模個人再生が利用できる方で、さらに安定的な収入を得られる見込みのある場合に利用できます(サラリーマンや年金受給者など)
・収入から支出(税金、法令により定められた生活費)を除いた金額(可処分所得)の2年分以上の額を、今後、三年間で返済していくことになります。
(債権者の同意は原則不要です)
自己破産
・財産を換価し、各債権者の債権額の割合により公平に返済することで免責されます。(ただし税金は免れることはできません)

・残念ながら住宅(持家)は失うことになります。
・免責不許可事由(ギャンブル、悪意の財産隠し、過去7年以内に同様の手続きをしている等)があります。
・官報に掲載されてしまいます。
・破産をしても戸籍・住民票には記載されないことはありません。
・生活保護・児童扶養手当・年金にも影響はしません。
・通常の家財家具は処分されません(ただし上記のとおり持家は換価の対象です)
・民間アパート、公営住宅からの退去も不要です。

どの手続きをとるかは、実際の借入の額や現在の収入など財産の調査をし、決めていくことになります。
『もう破産するしかない』と思っていても、実際に債権・債務の調査をしたところその必要はなかったということもありますので、お早めに専門家にご相談ください。もちろん当事務所においてもご相談を行なっております。


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