相続登記

相続登記についてQ&A
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相続登記に関するよくあるご質問をまとめました

相続登記 Q&A

1. 相続登記の必要書類は
2. 相続登記の際、権利証は必要ですか
3. 手続き費用は、どれくらいかかりますか
4. 手続き終了まで、どれくらいかかりますか
5. 不動産所在地が遠方なのですが、手続きは出来ますか
6. 相続登記はいつまでにしなければいけないのですか
7. 相続登記をしなければいけないとき
8. 登記完了後、登記簿はどのように記録されますか
9. 遺言書が見つかりました
10.遺言書の検認ってなんですか
11.依頼するときは、どのようにすればいいですか
12.平日など事務所に行けなため、メールや郵送でのやりとりはできますか



1.相続登記の必要書類
相続登記に必要な書類は次のものです。
権利関係・登記記録により、ほかにも必要となる書類があります。

必要書類 備 考
亡くなった方 戸籍謄本
除籍謄本・改正原戸籍
住民票除票
亡くなった記載のあるもの
結婚前の本籍地、出生時の戸籍など
登記上の住所の記載があるもの
相続人の方 戸籍謄本
住民票
印鑑証明書
遺産分割協議書
現在(最新)のもの
不動産を取得する方のみ
遺産分割協議をするとき
当事務所で作成します
不動産の関するもの 評価証明書
権利証
評価額の分かるもの
お手元にあれば
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2.相続登記の際、権利証は必要ですか
相続登記については、権利証は必要ありません。

登記手続きには必要ないのですが、権利証には亡くなった方が取得した不動産を特定する資料となります。
お手元にあればコピーで構いませんので、お持ちください。
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3.手続き費用は、どれくらいかかりますか

相続登記は主に司法書士費用実費(登録免許税や戸籍謄本などの費用)に分かれます。
登記費用は、不動産の評価額や相続関係により異なりますが、
該当事項を入力後していただければ、ある程度お見積もりができますのでご利用ください

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登記費用の目安 法定相続:4〜6万円  遺産分割:6〜8万円 + 実費(税金)
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4.手続き終了まで、どれくらいかかりますか
相続登記は戸籍謄本の取得に時間がかかります。
亡くなった方が生前転籍している回数が多いほど、必要な戸籍謄本の通数は増えます。
また、兄弟が相続人になる場合も、その相続関係を証明する戸籍謄本の通数は多くなります。

戸籍が全て揃うまで、2週間から6週間ほど、また法務局へ登記申請をしてから審査完了まで10日ほどかかりますので、
正式なご依頼から完了まで、最低でも1ヶ月以上かかる場合が多いようです。
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5.不動産所在地が遠方なのですが、手続きは出来ますか
できます。
相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、
相続する不動産が遠方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができるようになりましたので、ご相談ください。

ただし、相続対象不動産が不明な場合や現地調査が必要な場合など、別途費用が発生するとこもあります。
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6.相続登記はいつまでにしなければいけないのですか
相続発生後、いつまでに相続登記をしなければならないという期限はありません。
ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。

最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなったとき、
相続人の数は増えるため権利関係が複雑となり、話がまとまらない可能性が高まります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が大前提です。
将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
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7.相続登記をしなければいけないとき

不動産を何らかの形で処分(売却したり、担保権を設定するなど)する場合、その前提として相続登記が必要となります。
また遺産分割協議をした場合、相続登記をしなければ全ての所有権を主張することができない場合があります。

相続登記は手続きが完了するまで、最低1ヶ月以上かかる場合がほとんどです。
お早めに相続登記手続きを済まされたほうがよろしいかと思います。

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8.登記完了後、登記簿はどのように記録されますか
登記完了後は次のように記録されます(登記記録は一例です)
所有権が移転した旨、原因年月日、権利を取得した相続人の住所・氏名などが記録されます。

権 利 部 ( 甲 区 )  (所 有 権 に 関 す る 事 項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
所有権移転 平成10年4月1日
第12345号
原因 平成10年4月1日売買
所有者 横浜市青葉区青葉台三丁目10番地
 青 葉 太 郎
権 利 部 ( 甲 区 )  (所 有 権 に 関 す る 事 項)
順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
所有権移転 平成10年4月1日
第12345号
原因 平成10年4月1日売買
所有者 横浜市青葉区青葉台三丁目10番地
 青 葉 太 郎
所有権移転 平成25年4月1日
第9876号
原因 平成25年2月1日相続
所有者 横浜市青葉区青葉台五丁目25番地
 青 葉 一 郎
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9.遺言書が見つかりました

遺言書がある場合、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
また封印のある遺言書を開けてはいけません。
家庭裁判所へ検認の申立てをし、相続人立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければなりません。
申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。  ※公正証書遺言の場合は検認は不要です。

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10.遺言書の検認ってなんですか

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は,遺言者の死亡を知ったあと遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求しなければなりません

検認は相続人に対し、遺言書の存在・その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続です。
ただし遺言の有効・無効を判断する手続ではないことに注意が必要です。

検認申立書の作成も取り扱っておりますので、ご相談ください。

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11.依頼するときはどうすればいいですか
お電話、ホームページよりお問い合わせください。
相続登記専用のお問い合わせフォームもありますので、ぜひご利用ください。
外出している場合もあるため、ご来所の際は事前にご予約をお願いいたします。
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12.平日など事務所に行けなため、メールや郵送でのやりとりはできますか
できます。
お問い合わせいただければ、手続きの流れなどを記載した案内状をご自宅までご郵送いたします。
戸籍謄本の取得をはじめ、遺産分割協議書なども郵送で対応できますので、ご相談ください。
手続きの進捗状況なども、随時メール等でご連絡いたします。
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