1. 相続登記の必要書類は 2. 相続登記の際、権利証は必要ですか 3. 手続き費用は、どれくらいかかりますか 4. 手続き終了まで、どれくらいかかりますか 5. 不動産所在地が遠方なのですが、手続きは出来ますか 6. 相続登記はいつまでにしなければいけないのですか 7. 相続登記をしなければいけないとき 8. 登記完了後、登記簿はどのように記録されますか 9. 遺言書が見つかりました 10.遺言書の検認ってなんですか 11.依頼するときは、どのようにすればいいですか 12.平日など事務所に行けなため、メールや郵送でのやりとりはできますか
相続登記は主に司法書士費用と実費(登録免許税や戸籍謄本などの費用)に分かれます。 登記費用は、不動産の評価額や相続関係により異なりますが、 該当事項を入力後していただければ、ある程度お見積もりができますのでご利用ください ⇒ お見積もり計算プログラム 【相続登記】 (居住用不動産を想定して計算しています)
不動産を何らかの形で処分(売却したり、担保権を設定するなど)する場合、その前提として相続登記が必要となります。 また遺産分割協議をした場合、相続登記をしなければ全ての所有権を主張することができない場合があります。 相続登記は手続きが完了するまで、最低1ヶ月以上かかる場合がほとんどです。 お早めに相続登記手続きを済まされたほうがよろしいかと思います。
遺言書がある場合、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。 また封印のある遺言書を開けてはいけません。家庭裁判所へ検認の申立てをし、相続人立会いのもと、家庭裁判所で開封しなければなりません。 申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。 ※公正証書遺言の場合は検認は不要です。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は,遺言者の死亡を知ったあと遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求しなければなりません 検認は相続人に対し、遺言書の存在・その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続です。ただし遺言の有効・無効を判断する手続ではないことに注意が必要です。 検認申立書の作成も取り扱っておりますので、ご相談ください。