役員変更登記 取締役会廃止の登記手続きについて
トップページ
>商業登記>役員変更・取締役会の廃止
お問い合わせはお電話または
メール
で。お気軽にどうぞ。
・
相続登記
・
抵当権抹消登記
・
買戻権抹消登記
・
贈与登記
・
財産分与
・
住所変更
・
売買
・
株式会社設立登記
・
役員変更
・
株券発行/不発行
・
機関変更
・
本店移転
・
法定後見
・
任意後見
・
任意整理
・
特定調停
・
個人民生再生
・
自己破産
・
お問い合わせフォーム
株式会社の役員変更でもっとも多いお問い合わせが、会社の役員を一人にしたいという内容です。
変更前
変更後
代表取締役
A
取締役
A B C
監査役
D
⇒
代表取締役
A
取締役
A
監査役
-
単純に B、C、Dさんが辞任しその登記をすればいいように思われますが、そのようにはいきません。
一般的な株式会社(会社法施行前に設立・非公開会社)を例にご説明します。
まず会社の登記事項証明書を確認すると次のような記載があると思います。
(登記事項 一部抜粋)
取締役会設置会社
に関する事項
取締役会設置会社 ※
監査役設置会社に
関する事項
監査役設置会社 ※
株式の譲渡制限に
関する規定
当会社の株式は、
取締役会の承認
がなければ譲渡することができない
※は会社法施行(平成18年5月1日)に伴い登記官の職権で登記された事項です。 お手元の登記事項証明書がそれ以前の場合は記載されていないかと思います
取締役会設置会社は取締役3名以上置かなくてはならないので、たとえ取締役Bさん、Cさんが辞任しても後任者を選任しない限り、辞任の登記はできません。
(参考:会社法第331条第4項)
また取締役設置会社は監査役(またはこの会社の場合は会計参与でも可)を置かなければならないので、監査役Dさんの辞任登記もできません。
(参考:会社法第327条第2項)
まず、株主総会を開催し『取締役会設置の廃止決議』 『監査役設置の廃止決議』が必要です。
(会社の機関は定款規定事項なので、定款の内容を変更するため株主総会の決議が必要となります)
そうすることで、BさんCさんの辞任登記をすることができます。
また監査役設置の廃止決議をすることでDさんは当然に任期満了となります。
これで終わりではありません。
登記事項をよく見てみると譲渡制限の内容に『取締役会の承認』という文言があります。この会社はもう取締役会は存在しないので、登記事項が矛盾しないよう譲渡制限の内容を変更しなければなりません。
具体的には、『株主総会の承認を要する』や『代表取締役の承認を要する』という内容に変更します。
最後に登記をするための登録免許税を確認します。
取締役会設置の廃止
3万円
監査役設置の廃止
譲渡制限の変更
3万円
役員の変更
1万円
(資本金が1億円をこえる場合は3万円)
最低でも7万円が登録免許税で必要です。
上記はある会社の一例です。実際には様々な形態の会社が存在し、その手続きも異なる場合がありますので、詳しくはメール等でご相談ください。
(その際は最新の登記事項証明書と定款をご用意していだけるとより詳しくご説明できるかと思います)
本店移転登記の対応エリアは下記のとおりです。その他の地域もご相談ください。
神奈川県全域
横浜市(
横浜市青葉区
・
横浜市緑区・
横浜市旭区・横浜市都筑区・
横浜市港北区・
横浜市瀬谷区・横浜市泉区・
横浜市神奈川区・
磯子区・金沢区・港南区・栄区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・南区)|川崎市麻生区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市中原区・川崎市宮前区・川崎市川崎区) |厚木市 | 綾瀬市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 小田原市 | 鎌倉市 | 相模原市 | 座間市 | 逗子市 | 茅ヶ崎市 |泰野市 | 平塚市 | 藤沢市 | 三浦市 | 南足柄市 | 大和市 | 横須賀市
東京都全域
23区
足立区|荒川区|板橋区|江戸川区|大田区|葛飾区
|
北区|江東区| 品川区| 渋谷区|新宿区|杉並区|墨田区
|
世田谷区|台東区|中央区|千代田区|豊島区|中野区|練馬区|文京区|港区|目黒区
23区以外
あきる野市|昭島市|稲城市|青梅市|清瀬市|国立市|小金井市|国分寺市|小平市|狛江市|立川市|多摩市|調布市
|
西東京市|八王子市|羽村市| 東久留米市|東大和市|日野市|府中市|福生市|町田市|三鷹市|武蔵野市|武蔵村山市
埼玉県
さいたま市(浦和区 ・大宮区 ・北区 ・桜区 ・中央区 ・西区 ・緑区 ・南区 ・見沼区)|上尾市 | 朝霞市 | 入間市 | 岩槻市 | 桶川市
春日部市 | 加須市 | 上福岡市 | 川口市 | 川越市 | 北本市 | 行田市 | 久喜市 | 熊谷市 | 鴻巣市 | 越谷市 | 坂戸市 | 幸手市 | 狭山市 志木市 | 草加市 | 秩父市 | 鶴ケ島市 | 所沢市 | 戸田市 | 新座市 | 蓮田市 | 鳩ケ谷市 | 羽生市| 飯能市 | 東松山市 | 日高市 | 深谷市富士見市 | 本庄市 | 三郷市 | 八潮市 | 吉川市 | 和光市 | 蕨市
千葉県
千葉市(稲毛区 ・中央区 ・花見川区・緑区 ・美浜区 ・若葉区 )|旭市 | 我孫子市 | いすみ市 | 市川市 | 市原市 | 印西市 | 浦安市
|
柏市 | 勝浦市 | 鎌ヶ谷市 | 鴨川市 | 木更津市 | 佐倉市 | 佐原市 | 白井市 | 匝瑳市 | 袖ヶ浦市| 館山市 | 銚子市 | 東金市 | 富里市
|
流山市 | 習志野市 | 成田市 | 野田市 | 富津市 | 船橋市 | 松戸市 | 茂原市 | 八街市 | 八千代市 | 四街道市
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目5番地10-403号
堀江司法書士事務所 司法書士 堀 江 康 之
TEL 045-988-1955 FAX 045-988-1956
Copyright (c) 2008 堀江司法書士事務所 All rights reserved.