取締役会の廃止 役員変更

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 役員変更 / 取締役会廃止

株式会社の役員変更でもっとも多いお問い合わせが、会社の役員を一人にしたいという内容です。

変更前 変更後
 代表取締役  A 
 取締役  A  B  C 
 監査役  D
 代表取締役  A
 取締役  A
 監査役  -

単純に B、C、Dさんが辞任しその登記をすればいいように思われますが、そのようにはいきません。
一般的な株式会社(会社法施行前に設立・非公開会社)を例にご説明します。
まず会社の登記事項証明書を確認すると次のような記載があると思います。

(登記事項 一部抜粋)
 取締役会設置会社
 に関する事項
 取締役会設置会社 ※
 監査役設置会社に
 関する事項
 監査役設置会社 ※
 株式の譲渡制限に
 関する規定
 当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡することができない

※は会社法施行(平成18年5月1日)に伴い登記官の職権で登記された事項です。 
 お手元の登記事項証明書がそれ以前の場合は記載されていないかと思います

取締役会設置会社は取締役3名以上置かなくてはならないので、たとえ取締役Bさん、Cさんが辞任しても後任者を選任しない限り、辞任の登記はできません。(参考:会社法第331条第4項)

また取締役会設置会社は監査役(またはこの会社の場合は会計参与でも可)を置かなければならないので、監査役Dさんの辞任登記もできません。(参考:会社法第327条第2項)

まず、株主総会を開催し『取締役会設置の廃止決議』 『監査役設置の廃止決議』をします。
(会社の機関は定款規定事項なので、定款の内容を変更するため株主総会の決議が必要となります)

そうすることで、BさんCさんの辞任登記をすることができます。
また監査役設置の廃止決議をすることでDさんは当然に任期満了となります。

これで終わりではありません。
登記事項をよく見てみると譲渡制限の内容に『取締役会の承認』という文言があります。
この会社はもう取締役会は存在しないので、譲渡制限の内容を変更しなければなりません。
具体的には、『株主総会の承認を要する』や『代表取締役の承認を要する』という内容に変更します。

最後に登記をするための登録免許税を確認します。

 取締役会の廃止  3万円
 監査役設置の廃止
 譲渡制限の変更
 3万円
 役員の変更  1万円
(資本金が1億円をこえる場合は3万円)

最低でも7万円が登録免許税で必要です。
上記はある会社の一例です。実際には様々な形態の会社が存在し、その手続きも異なる場合がありますので、詳しくはメール等でご相談ください。

(その際は最新の登記事項証明書と定款をご用意していだけるとより詳しくご説明できるかと思います)




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