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株式会社の解散登記手続き 横浜市青葉区青葉台にある司法書士事務所です 登記の申請書の作成管轄法務局への提出など お気軽にご相談ください
解散登記・清算結了登記
会社の存続期間の満了、定款に定めた事由の発生、また株主総会の決議により会社は解散します。このような場合、法務局に解散の登記を申請します。 しかし、解散の登記を申請しても、すぐに登記簿は閉鎖されるわけではありません。 会社の財産、債権、債務などを調査し清算手続きを完了させ、その旨を登記ことではじめて登記簿は閉鎖されます。
事前にご用意していただきたい書類
・ 定款 (原本が必要です) ・ 最新の登記事項証明書(登記簿) ・ 会社の実印 ・ 清算人に就任する方の個人の実印 ・ 清算人の個人の印鑑証明書 ※ その他、必要書類は当事務所で作成いたします。
解散登記 手続きの流れ
1.解散の決議・解散登記
解散の日から2週間以内に法務局へ登記申請しなければなりません。
2.清算人の選任
清算中の会社は取締役ではなく、清算人が就任し清算事務を行います。 通常は取締役がそのまま清算人に選任される場合が多いです。
3.清算手続き
定款が定めた公告方法により、解散する旨を公告します(通常は官報公告となります) 清算人は貸借対照表や財産目録を作成します。 知れている債権者には個別に解散する旨を通知します 債権債務の調査・会社名義の財産があれば換価するなどし、財産が残れば株主へ分配します。
4.清算結了登記
清算事務終了後、決算報告書を作成・株主総会の承認を受けると手続は終了します。 承認後、清算結了の登記を申請します。 (清算結了の登記は官報公告掲載日から最低でも2ヶ月経過しなければなりません)
税務署への届出
解散登記、清算結了登記後、それぞれ最寄の税務署に届出をする必要があります。 詳しくは税理士・税務署へお問い合わせください。
解散登記のご費用
ご費用は会社の規模や登記事項により異なります。 通常の株式会社(有限会社)の場合、解散登記から清算結了登記まで手数料 8万円から10万円 登録免許税 41,000円から71,000円 官報掲載費として38,000円前後かかります
項 目
報酬(消費税込)
登録免許税・実費
解散登記 お問い合わせ
解散登記に関するお問い合せは、お電話(045-988-1955)またはメールフォームをご利用ください。
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