司法書士>不動産登記>不動産贈与・財産分与登記
所有している不動産の権利を譲りたいとき、また譲り受けたとき、当事者間の合意により所有権は移転します。
ただし、取得した方へ贈与を原因とする所有権移転登記をしなければ、誰に対してもその所有権を主張することはできません。
また離婚に伴い自分が所有している権利を相手に渡したいとき、当事者間での合意により権利は移転します。
しかし、その権利の変更を主張するには財産分与を原因とする所有権移転登記をしなければなりません。
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お電話、ホームページよりお問い合わせください。
メールでの打合せも対応できます。お問い合わせフォームをご利用ください。
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・ お電話、ホームページよりお問い合わせください
・ ご来所の際は事前にご予約をお願いします |
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・ 正式なご依頼後、権利関係を調査し契約書・協議書を作成します
・ 委任状への調印、印鑑証明書や権利証をお預かりいたします |
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・ ご費用のお支払い後、不動産を管轄する法務局へ登記の申請をします
・ 登記申請日から10日ほどで登記が完了します |
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・ 登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)、登記事項証明書をお渡しします
・ これで名義変更手続きは終了です |
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権利を譲る方
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権利証
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または登記識別情報通知 |
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印鑑証明書
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住所地の役所
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発行後3ヵ月以内のもの |
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住民票
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住所地のある役所
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登記簿上の住所に変更があるとき |
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戸籍謄本
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本籍地のある役所
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登記簿上の名字に変更があるとき |
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| 権利をもらう方 |
住民票
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住所地の役所
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戸籍謄本
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本籍地の役所
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離婚の記載のあるもの(財産分与のとき) |
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その他
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不動産評価証明
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不動産のある役所
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東京23区内は都税事務所 |
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贈与契約書/財産分与協議書
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当事務所で作成いたします |
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※ 印鑑証明書以外は当事務所でも代理で取得することができます。
※ 権利関係により他にも書類が必要なときがあります。 |
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所有権移転登記の前提として、現所有者の住所(名字)変更登記が必要となります。
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相続登記は主に司法書士費用と税金などの実費(登録免許税など)に分けられます。
ご費用は対象不動産の評価額より異なりますが、
該当事項を入力後していただければ、ある程度お見積もりができますのでご利用ください。
■ お見積もり計算 【贈与/財産分与登記】
【備考】
◇ 入力された不動産評価額を元に 登録免許税(税金)を含め総額で表示されます。
◇ ご自宅など居住用不動産の名義変更を想定して計算しています。
◇ 権利関係により費用は異なりますので、予めご了承ください。
贈与・財産分与登記のお問い合わせはお電話(045-988-1955)またはメールフォームよりお問い合わせください。
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