不動産贈与登記、離婚に伴う不動産の名義変更登記について

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【不動産贈与登記・財産分与登記】

  所有している不動産の権利を譲りたいとき、また離婚にともない自分が所有している権利を相手に渡したいとき、当事者間での合意により権利は移転しますが、誰に対してもその権利を主張するには登記をしなければなりません。

【登記に必要となる書類】

  ・不動産贈与契約書や財産分与協議書など登記原因を証する書面
  ・権利証 ( または登記識別情報通知 )

  ・権利を渡す方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  ・権利を取得する方の住民票
  ・不動産の評価証明書

不動産贈与は贈与税の対象となります。
また財産分与も極端に婚姻期間が短いとき、不動産価格が上昇していたときなど課税の対象となることがあります。
詳しくは税理士や税務署にてご相談される必要があります。


お申込み
メールやFAX、お電話でお問合せください。ご来所していただいても構いません。当事務所より案内状をメールまたはご郵送いたします。
権利関係の調査・確認
資料確認後、お見積をお伝えいたします。
(お見積もり額提示のあと正式なお申込みとなります)
不動産の権利をあげる方に関して、事実関係を確認させていただきます。その際に必要な書類(委任状や権利証など)お預かりさせていただきます。書類がそろった時点で正式なご費用をお伝えいたします。
ご費用のお振込登記申請
お振込確認後、登記申請となります。登記申請から約2週間後登記が完了いたします。
書類のご郵送
登記完了後、権利証(登記識別情報)など書類一式をご自宅までご郵送いたします。これで手続きは終了です。
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不動産の贈与登記・離婚に伴う財産分与登記のご費用は主に
・登録免許税
・司法書士への報酬
・証明書の取得費用・交通費など実費 に分けられます。

事案により費用が異なりますので、ある程度の資料をいただいてからお見積もりをお伝えしております。事前に下記書類をご郵送していただくと、ある程度ご費用をお伝えすることができるかと思います。
必要となる資料
 @ 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 A 不動産の評価証明書
 B 下記の質問事項にお答えいただいたもの
    ・ 事実関係(どのような事由で登記をするか)
    ・ 当事者の現住所 ○○市(区) までで構いません
    ・ 当事務所まで来所の可否
    ・ 登記簿上の所有者の住所(氏名)の変更の有無

上記書類を当事務所までご郵送またはFAXをお願いいたします。(ご持参していただいても構いません)

通常であれば見積もり金額範囲内で手続きができるかと思いますが、多少の増減はご了承ください。
もちろんお見積の金額と大きく異なる場合は、事前にその金額と理由をお伝えいたします。

目安として
1筆の土地・建物の手続きをする場合で、関係当事者が2人のとき
報酬で5万円から12万円前後(こちらからお伺いする場合、別途日当が1万円前後かかります)
それと登録免許税(不動産の評価額の2%)が必要です。
(不動産の評価額にもよりますので、あくまで参考としてお考えください)
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

主な業務対応エリアは次のとおりです。その他の業務もご相談ください。

神奈川県全域
横浜市(横浜市青葉区横浜市緑区・横浜市旭区・横浜市都筑区・横浜市港北区・横浜市瀬谷区・横浜市泉区・横浜市神奈川区・磯子区・金沢区・港南区・栄区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・南区)|川崎市麻生区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市中原区・川崎市宮前区・川崎市川崎区) |厚木市 | 綾瀬市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 小田原市 | 鎌倉市 | 相模原市 | 座間市 | 逗子市 | 茅ヶ崎市 |泰野市 | 平塚市 | 藤沢市 | 三浦市 | 南足柄市 | 大和市 | 横須賀市

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