相続登記のご相談は横浜市青葉区の堀江司法書士事務所

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 司法書士不動産登記相続登記
 
  相続による土地・建物の名義変更手続き .
相続登記に必要な戸籍の取得・調査から
遺産分割協議書・相続登記申請書の作成
不動産の名義変更手続の流れから
相続登記費用のお見積もりなど ご相談ください
必要書類 手続の流れ ご費用について お問い合わせ

 相続登記

不動産の所有者となっている方が亡くなったとき、その権利を相続人が取得することになります。
このような場合、相続を原因とする不動産の名義変更手続きをすることになります。

 相続財産の帰属は、相続人間で協議をすれば自由に定めることができます。(遺産分割協議)

 協議をしないとき、各相続人は法律が定めた相続分で財産を取得します(法定相続)



 必要となる主な書類 主な入手窓口 備考
 亡くなった方
  戸籍謄本
  住民票の除票
 本籍地の役所
 最後の住所地の役所
 出生から死亡まで全て
 相続人の方
  戸籍謄本
  住民票
  印鑑証明書
  遺産分割協議書
 本籍地の役所
 住所地の役所
 住所地の役所
 当事務所で作成いたします
 現在のもの
 不動産を取得する方のみ
 遺産分割協議をするときのみ
 同上
 その他
  不動産評価証明書
 不動産所在地を管轄する役所
 (資産税課など)
 東京23区内は都税事務所
  権利証  お手元にあればご用意ください (コピーでも構いません)

 ※ 印鑑証明書以外は当事務所でも代理で取得することができます。
 ※ 相続関係により他にも必要となる書類があります。


 相続登記 手続きの流れ


お問い合わせ・相続登記相談
・ 

お電話、またはホームページよりお問い合わせください。

・ 

ご相談の際は手続きの流れから必要となる書類、また登記費用などもご説明いたします。

・ 

もしお手元に戸籍謄本や登記簿謄本などあればお持ちください。 (相続登記の初回のご相談は無料です)

・  事前にご予約いただければ土曜・日曜でも対応できますので、ご相談ください。
【司法書士の費用について】 (居住用不動産の場合)
法定相続の場合、5〜8万円、 遺産分割の場合で、8〜12万円前後となる場合が多いです
登録免許税などの税金は事案によって異なりますが、当ページのお見積もり計算もご参考ください
ご依頼・戸籍謄本など必要書類の取得・作成
・ 

正式なご依頼後、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得・相続関係の調査をいたします。

・ 

遺産分割協議をする場合、遺産分割協議書も作成いたします。

委任状の送付・ご費用のお支払い
・ 

書類の調査終了後、登記申請用の委任状を送付いたします。
署名・押印の上、当事務所までご返送ください。

・ 

また登記費用のお支払もお願いいたします。

法務局へ登記申請
・ 

不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請をします。

・ 

登記申請日から10日ほどで登記が完了します。

相続関係書類をお渡しします

登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)や戸籍謄本など一式を返却いたします。

 これで名義変更手続き(相続登記)は完了です


 相続登記の費用について

相続登記のご費用について、下記項目について該当事項を入力後、算定ボタンを押してください。
相続登記についてある程度お見積もりができます。登録免許税を含めて表示されます。(ご利用は無料です)
権利関係によって金額が異なる場合もありますので、目安としてご覧ください。

  亡くなられた方が1名、ご自宅などの不動産の名義変更を想定して計算しています。
  相続人が多い場合・不動産の筆数が多い場合など費用が大きく異なる場合がありますので予めご了承ください



また次の場合は、上記お見積もりとは費用が異なる場合がありますので、別途ご相談ください。

法務局の管轄が複数となるとき (管轄については法務局ホームページで確認できます)
亡くなられた方が複数いるとき
先代の名義のままになっているとき
遺産分割協議をする場合で、相続人に未成年者がいるとき (特別代理人の選任が必要となります)



 相続登記 お問い合わせフォーム


相続登記に関するお問い合せは、お電話(045-988-1955)またはメールフォームをご利用ください。

ホームページでのお問い合わせの場合、翌営業日までにご連絡いたします。
2営業日以降に連絡がない場合、当事務所へメールが届いていない可能性があります。
大変お手数なのですが再度送信していただくか、お電話にてご連絡ください。
またメールフォーム送信により委任契約が成立することはありませんので、お気軽にお問合せください。

ウィンドウが開かない場合はこちら


 よくあるご質問


不動産が遠方にあるとき

相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになります。
相続する不動産が遠方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、ご相談ください。


相続登記に必要な戸籍の通数について

亡くなった方の戸籍謄本は出生時の戸籍まで遡って取得しなければなりません。
必要な通数は、実際に取得しなければわからないのですが、一般的に亡くなった方4通 相続人の方各1通、という場合が多いです。
(亡くなった方が生前、本籍地を移転している回数が多いほど、通数が増えます)

また、亡くなられ方のご兄弟が相続人となる場合、必要な戸籍の通数は増えますので、ご相談ください。



相続登記の期限

相続発生後、いつまでに相続登記をしなければならないという決まりはありません。
ただし実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。

           また、そのまま亡くなった方の名義にしておくと権利関係が複雑になり
           相続人の間で話がまとまらないなど、手続きが煩雑になることがありますので、
           お早めに名義変更の手続きをするべきです。



相続登記が必要なとき

不動産を何らかの形で処分(たとえば売却したり、担保権を設定するなど)される場合、その前提として必ず相続登記が必要となります。
また遺産分割協議をした場合、相続登記をしなければ全ての所有権を主張することができない場合があります。

相続登記は手続きが完了するまで、最低1ヶ月以上かかる場合がほとんどです。
お早めに相続登記手続きを済まされたほうがよろしいかとおもいます。


 司法書士事務所概要


  堀江司法書士事務所    拡大・縮小ができます
  所在地
 
〒227-0062
横浜市青葉区青葉台二丁目5番地10-403号

外観(事務所は4Fになります) 事務所入り口
  電話番号
  F A X
045-988-1955
045-988-1956
  司法書士



堀江 康之
神奈川県司法書士会 第1349号
簡裁訴訟代理認定 第601345号
日本司法支援センター 相談登録司法書士
  営業時間 月曜から金曜 9:30〜19:00
  定休日



土曜・日曜・祝祭日
営業時間外でもお電話等受け付けております
事前にご予約いただければ、休日でも対応できます
(メールのお問い合わせは年中無休です)
  アクセス 東急田園都市線 青葉台駅より徒歩2分です
専用の駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。
外出している場合もありますので、 ご来所の際は事前にご予約をお願いいたします。

1階はオートロックになっていますので、インターホン(403⇒呼出ボタン)にてお問い合わせください

相続登記手続きの主な業務対応エリアは横浜市、大和市、川崎市、相模原市、町田市、多摩市、八王子市です

相続登記(不動産相続による土地建物の名義変更)については全国の法務局に対応しております。他の地域の方もご相談ください。
神奈川県全域
横浜市(横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市旭区・横浜市都筑区・横浜市港北区・横浜市瀬谷区・横浜市泉区・横浜市神奈川区・磯子区・金沢区・港南区・栄区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・南区) 川崎市麻生区 川崎市幸区 川崎市高津区・川崎市多摩区 川崎市中原区 川崎市宮前区 川崎市川崎区 厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 相模原市 座間市 茅ヶ崎市 秦野市 平塚市 藤沢市 大和市
【東急田園都市線】
長津田 恩田 こどもの国 田奈 青葉台 藤ヶ丘 江田 市ヶ尾 あざみ野 たまプラーザ 鷺沼 宮前平 宮崎台 梶ヶ谷 溝の口 高津 二子新地 二子玉川 つくし野 すずかけ台 南町田 つきみ野 中央林間
【JR横浜線】
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【小田急線】 相模大野 東林間 南林間 町田市 鶴間 大和 玉川学園 鶴川 柿生 新百合ヶ丘 若葉台
 
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抵当権の抹消登記
不動産の贈与登記
住所(氏名)の変更登記
不動産売買の登記
株式会社の設立
取締役・監査役の変更
取締役会の廃止
本店移転の登記
解散登記・清算結了
法定後見制度
任意後見制度
任意整理(分割返済交渉)
個人民事再生の申立て
自己破産の申立て


不動産相続登記の必要書類
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横浜市北部(青葉区・緑区・都筑区・港北区) 町田市を中心に業務を行っております。

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免責事項


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