相続(相続登記について) 堀江司法書士事務所

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不動産相続登記の必要書類
相続登記費用のお見積もりなど、ご相談ください。

横浜市北部(青葉区・緑区・都筑区・港北区) 町田市を中心に業務を行っております。

特定商取引法に基づく表記
免責事項


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  相続による土地・建物の名義変更手続き
  相続登記に必要な戸籍の取得・調査から
  遺産分割協議書・相続登記申請書の作成
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 相続登記

登記簿上、不動産の所有者となっている方が亡くなったとき、その権利を相続人が取得することになります。
この場合、土地や建物など不動産の名義変更手続きをすることになります。

相続財産の帰属は、相続人間で協議をすれば自由に定めることができます。(遺産分割協議)
協議をしないとき、各相続人は法律が定めた相続分で財産を取得します(法定相続)



必要となる主な書類 主な入手窓口 備考
 亡くなった方
  戸籍謄本
  住民票の除票
 本籍地の役所
 最後の住所地の役所
 出生から死亡まで全て
 相続人の方
  戸籍謄本
  住民票
  印鑑証明書
  遺産分割協議書
 本籍地の役所
 住所地の役所
 住所地の役所
 当事務所で作成いたします
 現在のもの
 不動産を取得する方のみ
 遺産分割協議をするときのみ
 同上
 その他
  不動産評価証明書
 不動産所在地を管轄する役所
 (資産税課など)
 東京23区内は都税事務所
  権利証  お手元にあればご用意ください (コピーでも構いません)
※ 印鑑証明書以外は当事務所でも代理で取得することができます。
※ 相続関係により他にも必要となる書類があります。



 相続登記 手続きの流れ


お問い合わせ・相続登記相談
・ 

お電話、またはホームページよりお問い合わせください。

・ 

ご来所の際は、お手元にある戸籍謄本や住民票などお持ちください。
(不動産の評価証明書をお持ちただければ、登録免許税なども算定できます)

ご依頼・戸籍謄本など必要書類の取得・作成
・ 

正式なご依頼後、手続きに必要な戸籍謄本の取得・相続関係の調査をいたします。

・ 

遺産分割をされる場合、遺産分割協議書も作成いたします。

委任状の送付・ご費用のお支払い
・ 

書類の調査終了後、登記申請用の委任状を送付いたします。署名・押印していただき当事務所までご返送ください。

・ 

また登記費用のお振込みもお願いいたします。

法務局へ登記申請

不動産を管轄する法務局へ登記申請いたします。

登記申請日から約2週間ほどで登記が完了します。

相続関係書類をお渡しします

登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)や戸籍謄本など一式を返却いたします。

これで名義変更手続きは終了です。



 相続登記の費用について

相続登記のご費用について、下記項目について該当事項を入力後、算定ボタンを押してください。
相続登記についてある程度お見積もりができます。登録免許税を含めて表示されます。(ご利用は無料です)
権利関係によって金額が異なる場合もありますので、目安としてご覧ください。

亡くなられた方が1名、ご自宅などの不動産の名義変更を想定して計算しています。
相続人が多い場合・不動産の筆数が多い場合など費用が大きく異なる場合がありますので予めご了承ください




また次の場合は、上記お見積もりとは費用が異なる場合がありますので、別途ご相談ください。

法務局の管轄が複数となるとき (管轄については法務局ホームページで確認できます)
亡くなられた方が複数いるとき
先代の名義のままになっているとき
遺産分割協議をする場合で、相続人に未成年者がいるとき (特別代理人の選任が必要となります)



 相続登記 お問い合わせフォーム


相続登記に関するお問い合せは、お電話(045-988-1955)またはメールフォームをご利用ください。

ホームページでのお問い合わせの場合、翌営業日までにご連絡いたします。
2営業日以降に連絡がない場合、当事務所へメールが届いていない可能性があります。
大変お手数なのですが再度送信していただくか、お電話にてご連絡ください。
またメールフォーム送信により委任契約が成立することはありませんので、お気軽にお問合せください。

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 よくあるご質問


不動産が遠方にあるとき

登記申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、
相続する不動産が遠方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、ご相談ください。


戸籍の必要通数について

亡くなった方の戸籍謄本は出生時の戸籍まで遡って取得しなければなりません。
必要な通数は、実際に取得しなければわからないのですが、一般的に亡くなった方4通 相続人の方各1通、という場合が多いです。
(亡くなった方が生前、本籍地を移転している回数が多いほど、通数が増えます)



相続登記の期限

相続発生後、いつまでに相続登記をしなければならないという決まりはありません。
ただし実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。

           また、そのまま亡くなった方の名義にしておくと権利関係が複雑になり
           相続人の間で話がまとまらないなど、手続きが煩雑になることがありますので、
           お早めに名義変更の手続きをするべきです。



相続登記が必要なとき

不動産を何らかの形で処分(たとえば売却したり、担保権を設定するなど)される場合、
その前提として必ず相続登記が必要となります。
また遺産分割協議をした場合、相続登記をしなければ全ての所有権を主張することができない場合があります。

相続登記は手続きが完了するまで、最低1ヶ月以上かかる場合がほとんどです。
お早めに相続手続きを済まされたほうがよろしいかとおもいます。


 お見積もりについて


相続登記手続きのご費用は不動産(土地・建物)の評価額、
相続関係により費用が大きく異なってしまうため、ある程度の資料をいただいてからお伝えしております。

 お見積もりに必要となる資料

 @ 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 A 不動産の評価証明書
 B 権利証のコピー
 C 下記の質問事項にお答えいただいたもの
    ・ 相続人の数
    ・ 法定相続か遺産分割協議か
    ・ 不動産の名義は今回亡くなった方の名義になっているか

上記書類を当事務所までお持ちください。(ご郵送またはFAXしていただいても構いません)
ただし戸籍を調査する前の段階のお見積もりですので、多少の変更はご了承ください。
もちろん費用が変更になる場合は事前にその金額と理由をお伝えいたします。



登記手続きの主な業務対応エリアは横浜市、大和市、川崎市、相模原市、町田市、多摩市、八王子市です

相続登記(不動産相続による土地建物の名義変更)については全国の法務局に対応しております。他の地域の方もご相談ください。
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【東急田園都市線】
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