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【相続登記】

登記簿上、権利者となっている方が亡くなった場合、その権利を相続人が取得することになります。
この場合、土地や建物など不動産の名義変更をすることになります。
相続には、法律上決められた持分で財産を取得する法定相続と、相続人全員で財産の帰属を協議する遺産分割があります。


【必要書類】

  亡くなった方の戸籍謄本 (出生から死亡まで全部)と住民票の除票
  相続人の方、全員の戸籍謄本(現在のもの)
  不動産を取得することになる方の住民票
  遺産分割協議をする場合はその協議書と相続人全員の印鑑証明書
  不動産の評価証明書
   ※ 権利関係により、他にも必要となる書類があります。


【ご費用について】
 相続登記のご費用についてお見積もりのページを作成しました。
 該当事項をクリックしてください。ただし権利関係等、調査前ですので参考程度にご覧ください。

 またご依頼後は、オンラインで登記手続きの進捗状況を確認することができます。 ⇒進捗状況(表示例)



お申込み

まず、お電話、メールにてお問合せください。ご来所していただいても構いません。ご連絡をいただいた後、必要書類や手続きの流れを記載した案内状を郵送またはメールで送信いたします。
ある程度の資料をいただければお見積もりをお伝えいたします。
正式なお申込みは、お見積もり提示後となります。

お手元にある必要書類のご郵送

案内状に同封されている質問事項にお答えいただき、当事務所までご郵送ください。質問事項には主に、相続関係、相続人全員のご連絡先、相続対象不動産についてお答えいただきます。またお手元に戸籍謄本等ございましたら、一緒にご郵送ください。(書留等記録の残る方法でご郵送ください)不足分はこちらで取得させていただきます。

当事務所より委任状や遺産分割協議書をご郵送いたします

戸籍等調査し、相続関係を確認後、相続人全員に直接ご連絡をさせていただき委任状をご郵送いたします。また正式なご費用もこの時点でお知らせいたします。
遺産分割協議をされている場合は、委任状のほか関係書類をご郵送いたしますので、ご署名とご実印で押印をお願いいたします。
(大切な書類ですので、書留または本人限定受取郵便(特例型)でご郵送いたします。)

法務局へ登記申請

書類をご費用のお振込を確認後、登記申請いたします。申請から完了まで2週間ほどかかります。
登記完了後、権利証(登記識別情報)など関係書類一式をご自宅までご郵送いたします。
これで手続きは終了です。

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【相続登記の期限】

相続発生後、いつまでに相続登記をしなければならないという決まりはありません。
ただし実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
また事案によっては、登記をしなければ誰に対しても権利を主張できない場合もあります。
また、そのまま亡くなった方の名義にしておくと権利関係が複雑になり相続人の間で話がまとまらないなど、手続きが煩雑になることがありますので、お早めに名義変更の手続きをするべきです。

【相続登記が必要なとき】
不動産を何らかの形で処分(たとえば売却したり、担保権を設定するなど)される場合、その前提として必ず相続登記が必要となります。
また遺産分割協議をした場合、相続登記をしなければ全ての所有権を主張することができない場合があります。
相続登記は手続きが完了するまで、最低1ヶ月以上かかる場合がほとんどです。
お早めに手続きを済まされたほうがよろしいかとおもいます。

【費用のお見積もりについて】

 相続登記手続きのご費用は不動産(土地・建物)の評価額、相続関係により費用が大きく異なってしまうため、ある程度の資料をいただいてからお伝えしております。

お見積もりに必要となる資料

 @ 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 A 不動産の評価証明書
 B 権利証のコピー
 C 下記の質問事項にお答えいただいたもの
    ・ 相続人の数
    ・ 法定相続か遺産分割協議か
    ・ 不動産の名義は今回亡くなった方の名義になっているか

上記書類を当事務所までお持ちください。(ご郵送またはFAXしていただいても構いません)

ただし戸籍を調査する前の段階のお見積もりですので、多少の変更はご了承ください。
もちろん費用が変更になる場合は事前にその金額と理由をお伝えいたします。

【ご参考までに】
 相続登記のご費用についてお見積もりのページを作成しました。
 該当事項をクリックしてください。ただし権利関係等、調査前ですので参考程度にご覧ください。
 ⇒相続登記見積もり

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

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最近、亡くなられた方が遺言を残している場合が多く見られます。
相続人全員の同意があれば遺言書の内容と異なる財産の帰属を決定することはできますが、遺言は亡くなられた方の最後の意思表示です。遺産分割協議をする前に遺言書を残しているかどうか、探してみてください。

もしご自宅などで遺言書のようなものを発見してもその場で開封してはいけません。(過料の対象となります)
必ず家庭裁判所で開封するようにしてください。

また、日本公証人連合会には遺言検索システムというものがあります。もし亡くなられた方が公正証書遺言を残している場合、その検索ができるようになっています。(ただし遺言が平成元年以降になされたものに限られます)

詳しくはお近くの公証役場にお問合せください。もちろん当事務所にお問合せいただいても構いません。

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