相続登記
不動産の所有者となっている方が亡くなったとき、その権利を相続人が取得することになります。 このような場合、相続を原因とする不動産の名義変更手続きをすることになります。
相続財産の帰属は、相続人間で協議をすれば自由に定めることができます。(遺産分割協議)
協議をしないとき、各相続人は法律が定めた相続分で財産を取得します(法定相続)
相続登記 手続きの流れ
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
ご相談の際は手続きの流れから必要となる書類、また登記費用などもご説明いたします。
もしお手元に戸籍謄本や登記簿謄本などあればお持ちください。 (相続登記の初回のご相談は無料です)
正式なご依頼後、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得・相続関係の調査をいたします。
遺産分割協議をする場合、遺産分割協議書も作成いたします。
書類の調査終了後、登記申請用の委任状を送付いたします。 署名・押印の上、当事務所までご返送ください。
また登記費用のお支払もお願いいたします。
不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請をします。
登記申請日から10日ほどで登記が完了します。
登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)や戸籍謄本など一式を返却いたします。
相続登記の費用について
相続登記のご費用について、下記項目について該当事項を入力後、算定ボタンを押してください。 相続登記についてある程度お見積もりができます。登録免許税を含めて表示されます。(ご利用は無料です) 権利関係によって金額が異なる場合もありますので、目安としてご覧ください。 亡くなられた方が1名、ご自宅などの不動産の名義変更を想定して計算しています。 相続人が多い場合・不動産の筆数が多い場合など費用が大きく異なる場合がありますので予めご了承ください
また次の場合は、上記お見積もりとは費用が異なる場合がありますので、別途ご相談ください。
相続登記 お問い合わせフォーム
相続登記に関するお問い合せは、お電話(045-988-1955)またはメールフォームをご利用ください。 ホームページでのお問い合わせの場合、翌営業日までにご連絡いたします。 2営業日以降に連絡がない場合、当事務所へメールが届いていない可能性があります。 大変お手数なのですが再度送信していただくか、お電話にてご連絡ください。 またメールフォーム送信により委任契約が成立することはありませんので、お気軽にお問合せください。
よくあるご質問
不動産が遠方にあるとき
相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになります。 相続する不動産が遠方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、ご相談ください。
相続登記に必要な戸籍の通数について
亡くなった方の戸籍謄本は出生時の戸籍まで遡って取得しなければなりません。 必要な通数は、実際に取得しなければわからないのですが、一般的に亡くなった方4通 相続人の方各1通、という場合が多いです。 (亡くなった方が生前、本籍地を移転している回数が多いほど、通数が増えます) また、亡くなられ方のご兄弟が相続人となる場合、必要な戸籍の通数は増えますので、ご相談ください。
相続登記の期限
相続発生後、いつまでに相続登記をしなければならないという決まりはありません。 ただし実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
また、そのまま亡くなった方の名義にしておくと権利関係が複雑になり 相続人の間で話がまとまらないなど、手続きが煩雑になることがありますので、 お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記が必要なとき
不動産を何らかの形で処分(たとえば売却したり、担保権を設定するなど)される場合、その前提として必ず相続登記が必要となります。 また遺産分割協議をした場合、相続登記をしなければ全ての所有権を主張することができない場合があります。 相続登記は手続きが完了するまで、最低1ヶ月以上かかる場合がほとんどです。 お早めに相続登記手続きを済まされたほうがよろしいかとおもいます。
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