横浜市青葉区、緑区の司法書士 不動産名義の住所変更登記について

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 住所変更登記

現在所有している不動産の登記簿を見る機会は普段なかなかないかも知れません。
よく見てみると登記簿上記載してある住所が以前住んでいた住所のままになっていることがあります。
この場合住所の変更登記を申請します。



 必要書類

 ・住民票の写し(登記簿上の住所と現在の住所のつながりがあるもの)




住民票でもつながらない場合

何度か住所を移転している場合、住民票の記載だけではつながらない場合があります。
このような場合は戸籍の附票(本籍地のある役所で取得できます)が必要ですが
司法書士にご相談されたほうがよろしいかもしれません。

必ず住所変更の登記をしなければならないという決まりはありませんが、
後日何らかの登記をする場合、(例えば不動産の名義を変更するとき、担保権を設定するとき、抵当権を抹消するとき) その登記の前提として住所変更登記が必須となります。

やはりお早めに変更の手続きをすることをお勧めします。




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