土地、建物の抵当権抹消登記 費用の見積もり 必要書類について

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抵当権抹消登記

金融機関から融資を受ける場合、所有する土地や建物に抵当権が設定されている場合がほとんどです。
ローンを完済すれば、その抵当権の効力はなくなりますが、抵当権の登記は残ったままです。.
この場合に抵当権抹消登記の申請をします。

必要書類

 ・ 金融機関が発行する解除証書
 ・ 抵当権設定契約書 (登記済の印が押された契約書)
 ・ 金融機関の代表者の資格証明書
 ・ 金融機関からの委任状
    上記4点は、ローン完済に際に金融機関から返却されると思います。

 
【不動産所有者の住所が、登記簿上の住所と異なっている場合】
 抵当権抹消登記の前提として、住所変更登記が必要となります。

 【登記簿上の金融機関が合併等している場合】
 
別途手続きが必要となりますので、司法書士にご依頼されたほうがよろしいかと思います。

ご費用について

 ホームページ上で抵当権抹消のお見積もりができます。登録免許税を含め、総額で表示されます。
 (ローン完済時に金融機関さんに依頼されるよりはお安いかと思います)
またご依頼後は、オンラインで登記手続きの進捗状況を確認することができます。 ⇒進捗状況(表示例)


お申込み

メールやFAX、お電話でお申込みください。当事務所より案内状及び委任状をご自宅までご郵送いたします。ご来所していただいても構いません。ご費用についてはこちらのページをご参照ください。

書類のご郵送

案内状を参考に当事務所まで書類をご郵送ください。
大切な書類なので書留など記録の残る方法でご郵送ください。
書類確認後、正式な金額をお伝えいたします。

ご費用のお振込

お振込の確認後、当事務所よりお電話にてご連絡差し上げます。
また最終的な登記申請について確認させていただきます。

法務局へ登記申請

登記申請後、約2週間で抵当権抹消登記が完了します。

書類のご返却

登記完了後、不動産の登記事項証明書、お送りいただいた書類一式をご自宅までご郵送いたします。これで手続きは完了です。

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【登記費用のお見積もりについて】

 抵当権抹消に必要なご費用は、抵当権が設定されている土地・建物の個数や、所有者の方の住所変更の有無によって異なりますので、実際に書類を確認しなければ正式なご費用は算出できません。

ただ、お申込み前にこちらのページで該当事項をクリックしていただければ、費用の概算はご案内できます。
(選択事項にお間違えがなければ、ほぼ表示された価格で抵当権抹消手続きができるかと思いますが、参考程度にご覧ください)

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

不動産を購入した際に、買戻特約の登記がされていることがあります。
こちらも不動産購入当時に担保として用いられる権利ですが、売買代金を全て支払った場合などその権利が解除されたときに、登記手続きが必要となります。

また買戻特約には期間が定められていますが、その期間を満了した場合でも当然に登記が抹消されるわけではないので、抹消登記を申請する必要があります。
手続きの際に必要となる主な書類
・ 登記原因を証する書面
・ 買戻権の登記済証
・ 買戻権者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・ 買戻権者からの委任状や資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
不動産の所有者の現在の住所やお名前(名字)が登記簿上の記載と異なっている場合、その前提として住所や氏名の変更の登記が必要となります。

手続きの流れは抵当権の抹消と同じような手続きとなりますが、個別にご案内いたします。
またご費用は抵当権抹消登記の費用とは異なりますのでお問合せください。

 主な業務対応エリアは横浜市、川崎市、相模原市、大和市、町田市、多摩市、八王子市です

他の地域の方もご相談ください。抵当権抹消登記については全国対応しております。
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