抵当権抹消費用 抹消費用の相場 お見積もり


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 司法書士不動産登記>抵当権抹消登記 抵当権抹消費用 抵当権抹消必要書類
 

住宅ローン完済による抵当権抹消手続き
 抵当権抹消登記の申請書の作成から法務局への提出 
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登記手続きの流れ、抵当権抹消を前提とする
住所変更登記、抵当権抹消費用のお見積もりなど


抵当権抹消登記

金融機関から融資を受ける場合、所有する土地や建物に抵当権が設定されている場合がほとんどです。
ローンを完済すれば、その抵当権の効力はなくなりますが、抵当権の登記は残ったままです。
この場合に法務局へ抵当権抹消登記の申請をします。
抵当権抹消手続きは東京・神奈川をはじめ、全国の法務局に対応しております。



  <お知らせ>
  当ホームページを見て抹消登記をご依頼いただいた場合、通常価格より3,000円の割引となります
  詳細はこちらをご覧ください (ホームページを見て、お電話いただいた方も対象です)




ご相談の際は

事務所(応接室)

手続きにあたり、金融機関から返却された書類一式をお預かりする必要があります。

【A】事務所までご来所いただく  【B】郵送でのやり取り
 (2つの方法からお選びください)

ご来所の際は、事前にご予約をお願いいたします。
お電話の際はホームページを見た旨、お伝えいただけるとスムーズです。
пF045-988-1955
ホームページからもお問い合わせ・ご予約ができます。お問い合わせフォーム(SSL)をご利用ください。




 抵当権抹消に関するお問い合わせ
 ホームページからのお問い合わせ
 登記費用のお見積もり
  抵当権抹消についてのご質問・ご依頼など
    ⇒ お問い合わせ (SSL暗号化)(推奨)
    ⇒ お問い合わせ (通常モード)


  ホームページ上で登記費用の計算ができます
   ⇒ お見積もり計算プログラム(抵当権抹消)
 お電話からのお問い合わせ
 よくあるご質問 (FAQ)
  お電話でのお問い合わせ
   пF045-988-1955
   【受付時間】月〜金曜日:9時30分から19時00分 (祝日除く)

  抵当権抹消について、よくある質問集です
   ⇒ 抵当権抹消 (FAQ)


info 抵当権抹消 主な業務対応エリア
横浜市】青葉区 緑区 旭区 都筑区 港北区 瀬谷区 泉区 神奈川区 磯子区 金沢区 港南区 栄区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 南区
川崎市】麻生区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区 川崎区 【相模原市】緑区 中央区 南区の抵当権抹消費用
厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 相模原市 座間市 茅ヶ崎市 秦野市 平塚市 藤沢市 大和市
東京23区】(抵当権抹消登記)世田谷区 渋谷区 新宿区 豊島区 中野区 杉並区 大田区 目黒区 港区ほか 町田市 多摩市 八王子市 日野市 立川市 府中市 稲城市 狛江市の抵当権抹消費用
※ 抵当権抹消登記手続きについては上記エリア以外も対応可能です ご相談ください





抵当権抹消登記 必要書類


 【1】抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)
    ※ または登記識別情報通知


 【2】金融機関が発行する抵当権解除証書
    ※ 返却された抵当権設定契約書に、抵当権を解除した旨、奥書されている場合もあります


 【3】金融機関の代表者の資格証明書
     ※ 3ヶ月の有効期間があります


 【4】金融機関からの委任状

        上記4点は、ローン完済手続の際に金融機関から返却されると思います
 

 【5】不動産所有者(抵当権設定者)からの委任状

        ご来所の際にお渡しいたします
        (または)お問合せ後、当事務所よりご自宅へ送付いたします


不動産所有者の現在の住所が、登記簿上の住所と異なるとき

 ・ 抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所変更登記が必要となります。

     ※ あらかじめ、「住民票」を取得していただけると、スムーズに手続きが済みます
     ※ 名字が変更となっている場合は、「住民票」 + 「戸籍謄本」をご用意ください




抵当権抹消のご費用/登録免許税のお見積もり

抵当権抹消のご費用は「不動産の個数」や不動産所有者の「住所変更の有無」により費用が変わります。
質問事項で該当する項目を選択後、算定ボタンを押していただければ、お見積もりができます。


<お見積もり計算プログラムについて>
 ◇ 抵当権抹消書類を当事務所までご持参(またはご郵送)された場合の費用です
 ◇ 登録免許税(税金)を含め、総額で表示されます
 ◇ 登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用も含まれた金額です
 ◇ 住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記(1件分)を想定しています


抵当権抹消登記

次の場合は、上記お見積もりと金額が異なる場合があります。別途ご相談ください。
 ◇ 法務局の管轄が複数にまたがるとき (管轄については法務局ホームページで確認できます)
 ◇ 2つ以上の抵当権を抹消する場合
 ◇ 不動産を共有している場合で、それぞれ住所の変更があるとき
 ◇ 不動産の売却、お借り換えに伴う抵当権抹消の場合はご費用が異なります (立会・連件処理を要するため)





抵当権抹消登記 手続きの流れ



お問い合わせ ・ お電話、ホームページよりお問い合わせください
・ 外出している場合もありますので、ご来所の際は事前にご予約をお願いします
抹消書類の確認 ・ 金融機関から返却された書類を当事務所までご持参(またはご郵送)ください
・ 書類確認後、正式なご費用をお伝えいたします  ご郵送を希望される場合
法務局へ登記申請 ・ 不動産を管轄する法務局へ登記の申請をします
・ 登記申請日から10日ほどで登記が完了します



書類のお渡し ・ お預かりした書類一式を返却いたします。(ご来所または簡易書留にて)
・ 抵当権が抹消された登記事項証明書もお渡ししますので、ご確認ください





抵当権抹消 お問い合わせ

抵当権抹消登記に関するお問い合せは、お電話(045-988-1955)またはメールフォームをご利用ください。


抵当権抹消登記
お問い合わせフォーム


2営業日以降に連絡がない場合、当事務所へメールが届いていない可能性があります。
大変お手数なのですが再度送信していただくか、お電話にてご連絡ください。
またメールフォーム送信により委任契約が成立することはありませんので、お気軽にお問合せください。




法務局の管轄


抵当権抹消登記は、対象不動産を管轄する法務局へ提出します。
下記法務局は一例です。抵当権抹消登記は全国の法務局に対応しておりますので、ご相談ください。

横浜地方法務局管轄

横浜市 青葉区
緑区
青葉出張所 〒225-0014
横浜市青葉区荏田西1-9-12
東急田園都市線「市が尾」駅下車,徒歩10分
港北区
都筑区
港北出張所 〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎
JR横浜線・横浜市営地下鉄「新横浜」駅(地下鉄6番または8番出口)下車,徒歩10分
旭区
瀬谷区
旭出張所 〒241-0835
横浜市旭区柏町113-2
相鉄いずみ野線「南万騎ケ原」駅下車,徒歩2分
川崎市 麻生区
高津区
宮前区
多摩区
川崎支局 〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11川崎法務総合庁舎
JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅または京浜急行「京急川崎」駅下車,徒歩10分
川崎区
幸区
中原区
麻生出張所 〒215-0021
川崎市麻生区上麻生一丁目3-14 川崎西合同庁舎
小田急「新百合ヶ丘」駅下車,南口から徒歩3分
相模原市 中央区
緑区
南区
相模原支局 〒252-0236
相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎
JR横浜線「相模原」駅下車,神奈中バス2番乗り場から乗車「職業安定所前」下車
大和市
海老名市
座間市
綾瀬市
大和出張所 〒242-0021
大和市中央一丁目5-20
小田急線・相鉄線「大和」駅下車,徒歩5分
秦野市
厚木市
伊勢原市
愛甲郡愛川町
清川村
厚木支局 〒243-0003
厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎
小田急小田原線「本厚木」駅下車,徒歩8分
鎌倉市
藤沢市
茅ヶ崎市
高座郡(寒川町)
湘南支局 〒251-8523
藤沢市辻堂神台二丁目2-3
JR東海道線「辻堂」駅東口改札北口出口から徒歩5分

東京法務局管轄

町田市 町田出張所 〒194-0022
町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎
小田急線町田駅(北口) 徒歩13分
八王子市 八王子支局 〒192-0364
八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階
京王相模原線「南大沢駅」 徒歩3分
多摩市
日野市
稲城市
多摩出張所 〒206-0033
多摩市落合1-15-1
京王相模原線、小田急多摩線「多摩センター駅」(南口) 徒歩8分


登記手続きの主な業務対応エリアは横浜市、大和市、川崎市、相模原市、町田市、多摩市、八王子市です

抵当権抹消登記については全国の法務局に対応しております。他の地域の方もご相談ください。
横浜市(青葉区 緑区 旭区 都筑区 港北区 瀬谷区 泉区 神奈川区 磯子区 金沢区 港南区 栄区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ヶ谷区 南区) 川崎市(麻生区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区 川崎区) 相模原市(緑区 中央区 南区) 厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 相模原市 座間市 茅ヶ崎市 秦野市 平塚市 藤沢市 大和市
東京都全域 23区(世田谷区 渋谷区) 町田市 多摩市 八王子市 日野市 府中市 稲城市
相続登記費用の見積もり

 
不動産登記
相続による不動産の名義変更登記
抵当権の抹消登記
不動産の贈与登記
住所(氏名)の変更登記
不動産売買の登記
商業(法人)登記
株式会社の設立
取締役・監査役の変更
取締役会の廃止
本店移転の登記
解散登記・清算結了
成年後見制度
法定後見制度
任意後見制度
債務整理(借金問題)
任意整理(分割返済交渉)
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自己破産の申立て
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堀江司法書士事務所
〒227-0062
横浜市青葉区青葉台2丁目
5番地10-801号
【電話】 045-988-1955
【FAX】 045-988-1956
【責任者】 堀江 康之
【登録番号】 神奈川県司法書士会 第1349号
【営業時間】 9:30〜19:00
【定休日】 土・日・祝日
※事前にご予約いただければ定休日でも対応できます

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抵当権抹消登記の必要書類
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横浜市北部(青葉区・緑区・都筑区・港北区) 町田市を中心に業務を行っております。

特定商取引法に基づく表記
免責事項

 
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TEL 045-988-1955  FAX 045-988-1956
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