住宅ローン完済による抵当権抹消手続き 抵当権抹消登記の申請書の作成から法務局への提出 抵当権抹消登記手続きの流れ、抵当権抹消を前提とする 住所変更登記、抹消登記費用のお見積もりなど
抵当権抹消登記
金融機関から融資を受ける場合、所有する土地や建物に抵当権が設定されている場合がほとんどです。 ローンを完済すれば、その抵当権の効力はなくなりますが、抵当権の登記は残ったままです。 この場合に抵当権抹消登記の申請をします。
・ 金融機関が発行する抵当権解除証書 ・ 抵当権設定契約書 (登記済の印が押された契約書) ・ 金融機関の代表者の資格証明書 ・ 金融機関からの委任状 ⇒上記4点は、ローン完済の際に金融機関から返却されると思います。 ・ 不動産所有者(抵当権設定者)からの委任状 ⇒お問合せ後、当事務所よりご自宅へ送付いたします。
・ 抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所変更登記が必要となります。
抵当権抹消手続きの流れ
お電話・ホームページよりお問い合わせください。
ご来所の際は抹消書類一式とご印鑑(認印可)をお持ちください。
ご費用についてはホームページ上でもある程度お見積もりができますのでご利用ください
金融機関から返却された書類を当事務所までご持参(または送付)ください。 書類を確認後、正式なご費用をお伝えします。
不動産を管轄する法務局へ登記申請いたします。申請日から約1週間で登記が完了します。
抵当権が抹消された登記事項証明書やお預かりした書類一式を返却いたします。
これで抵当権抹消手続きは終了です。
抵当権抹消 費用のお見積もり
下記の質問事項で該当する項目を入力後、算定ボタンを押してください。 最後に抵当権抹消のご費用が表示されます。(ご利用は無料です)
【お見積もり算定にあたって】 抵当権者が金融機関の場合を想定して作成しています。 正確な費用は書類を確認しなければ算出ができないので、あくまで目安としてご覧ください。 また次のような場合は費用が異なる場合がありますので、抵当権ごとに分けて算出するか、お電話・メールなどでお問合せください。
抵当権抹消登記 お問い合わせ
抵当権抹消登記に関するお問い合せは、お電話(045-988-1955)またはメールフォームをご利用ください。 2営業日以降に連絡がない場合、当事務所へメールが届いていない可能性があります。 大変お手数なのですが再度送信していただくか、お電話にてご連絡ください。 またメールフォーム送信により委任契約が成立することはありませんので、お気軽にお問合せください。
買戻権抹消登記
不動産を購入した際に、買戻特約の登記がされていることがあります。 こちらも不動産購入当時に担保として用いられる権利ですが、 売買代金を全て支払った場合などその権利が解除されたときに、登記手続きが必要となります。 また買戻特約には期間が定められていますが、その期間を満了した場合でも 当然に登記が抹消されるわけではないので、抹消登記を申請する必要があります。
不動産の所有者の現在の住所やお名前(名字)が登記簿上の記載と異なっている場合、その前提として住所や氏名の変更の登記が必要となります。 手続きの流れは抵当権の抹消と同じような手続きとなりますが、個別にご案内いたします。 またご費用は抵当権抹消登記の費用とは異なりますのでお問合せください。