不動産の購入による名義変更について
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不動産の代金決済を行なう場合、
通常司法書士が決済に同席し、書類を確認して代金の授受が行なわれます。
このとき司法書士は何をしているのでしょうか。
所有者の変更登記をするには
・ 売主さんの権利証や印鑑証明書など非常に重要な書類が必要です。
・ 自己名義の登記をすることで、誰に対しても『自分が所有者だ』と主張することができます。
・ 登記は申請から登記完了まで2週間前後かかります。
この3点をふまえて考えてみます。
たとえば、『買主A』さんと『売主B』さんが不動産の売買契約を結んだとします。
それぞれの立場から考えてみます。
Aさん(買主)
高額の代金を支払うんだから、今すぐにでも登記を自分名義にしたい。
まだ登記簿には自分が所有者となっていないのに…代金を払うのはなんか怖いなぁ。
Bさん(売主)
不動産の売買代金を受取るまで、この権利証は渡したくないなぁ。
みなさんこのように思うはずです。
それぞれ当然の主張だと思います。しかしこのままでは話は進まないですね。
そこで司法書士の登場です。
司法書士はその場で全ての書類を確認します。
そしてAさんに所有権が移転できるための書類がそろっていることを確認しその旨を伝えます。
つまり
(司法書士)
所有権を移転するための書類は全てそろっています。
まだ登記申請前ですが、Aさん名義になる登記ができることを私が保証します。
Aさんは代金を支払っても大丈夫ですよ
。
ということです。
こうしてAさんは安心してお金を支払えますし、代金を受領したBさんも安心して権利証を渡すことができます。もちろん決済終了後、司法書士はすみやかに法務局へ登記申請に向かいます。
上記はシンプルな権利関係を例にあげてみました。
実際にはBさんの土地に担保権が設定されている状態であったり、Aさんが金融機関から融資を受けるため同時に抵当権を設定する場合があります。
司法書士が調べているのは書類だけではありません。
事前に不動産の権利関係から売買契約の要件、当事者の意思から本人確認まで、すべて調査をし登記申請を行なっています。
【ご案内】
売買について、登記手続きは融資を受ける金融機関さんや仲介業者さん指定の司法書士に依頼することが多いと思いますが、ご自身で司法書士を指定することもできます。
もちろん当事務所でもご相談承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台二丁目5番地10-403号
堀江司法書士事務所 司法書士 堀 江 康 之
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